利用規約・利用許諾契約書
この規約(以下「本規約」といいます。)は、凌駕システムの名称で提供されるトレードシステム(以下「ソフトウェア」といいます。)販売にかかる売買契約を締結される会員(以下,「お客様・会員」といいます)の利用に関する条件を,利用開始前に、最新の本契約を必ずお読みください。 また,本ソフトウェアの購入は他のソフトウェアの販売と同様にクーリングオフ制度及び返金・返品等は一切行っておりません。
本契約は、本ソフトウェアの利用に関して乙と弊社(以下「甲」という。)との間 に締結される法的義務を伴う契約です。本契約の内容にご承諾いただけない場合は、本ソフトウェアを利用することはできません。乙は、本システムを利用するデバイスおよび通信環境について、自らの費用と責任の元、整備をし、甲はそのデバイス及び通信環境に基づく一切の責任を負わないものとします。 尚、本契約の内容は、甲の著作権保護の観点から合理性を有する範囲で必要に応じて改定されます。改定された本契約が弊社ウェブページに掲載された翌日から、会員に対し改定後の本契約の内容が適用されます。乙は、本システムの利用前に最新の本契約の内容をご確認の上ご利用をご開始ください。 本システムを購入した場合には、本規約に同意したものとみなされます。したがいまして本システム購入後は、システムの購入代金その他甲から乙に対して支払う一切金員に返還されないものとします。
第1条(定義)
1. 「本ソフトウェア」とは、MT4のコンピュータープログラムとサイトプログラム「凌駕システムシリーズ「匠・極・帝」(以下「本プログラム・本ソフトウェア」 という。2本プログラムが含まれるファイル、システムに関連する仕様書、説明書、手順書、規則、マニュアル及び その他一切の関連資料をいう。本ソフトウェアには、本契約期間中に甲が乙に提供する更新版及びバージョンアップ版が含まれる。
2. 「本ソフトウェアの使用」とは、指定機器に本プログラムをインストールし、実行若しくは画面出力などの操作をし、又はその他本プログラムに関連する仕様書、説明書、手順書、規則、マニュアル及びその他全ての関連資料を利用することをいう。
第2条(使用許諾とサポート期間)
甲は、本契約の期間中、乙に対して本ソフトウェアの使用を許諾する。本売買契約において,本ソフトウェアに関するサポート期間の定めとする。
⑴ 凌駕の匠 本売買契約締結日から3日間限り
⑵ 凌駕の極 本売買契約締結日から90日間限り
⑶ 凌駕の帝 本売買契約締結日から90日間限り
第3条 (会員資格)
本サービスを利用するには、会員になる必要があります。以下の要件を全て満たすことによって会員の資格が付与されます。
⑴ 入会申し込み手続きを完了し会員登録を完了すること
⑵ 本規約及び本規約に付随する下記の各規約・契約に同意すること
1. 交付教材に関する利用許諾契約書
2. 弊社プライバシーポリシー
⑶ 各凌駕システムシリーズ「匠・極・帝」の売買契約金料金を支払うこと
第4条 (会員登録・利用料金等)
1. 申込者は弊社に対し、弊社が定める方法により本ソフトウェアの売買契約申込みを行うものとします。
2. 本サービスの会員登録(以下「会員登録」といいます。)は、弊社が本サービスへの参加承認を行った時点で完了します。
3. 申込者は、弊社又は弊社が申込者からの入会申込みについて、承諾しない場合があることを予め同意するものとします。なお、弊社は申込者に対し、不承諾の理由を説明する義務を負わないものとします。
4. 本サービスを利用するには、本条及び個別に定める方法により、弊社に対して、利用料金を前払いで支払う必要があります。会員は本条第2項から第4項までに定める各プランに応じた利用料金を支払うことにより、各プランに応じた本サービスを利用することができます。各プランの内容は弊社ウェブサイトの該当ページをご確認ください。
5. 利用料金は、下記のとおりです。
(1) 凌駕の匠 19万8,000円(税込)
(2) 凌駕の極 33万0,000円(税込)
(3) 凌駕の帝 55万0,000円(税込)
6. 本ソフトウェア・本サービスのグレードアップ申し込みの場合、下記利用料金(以下、「グレードアップ利用料金」といいます。)を支払うことにより、本サービスを利用することができます。グレードアップ利用料金は、下記のとおりです。
(1) 凌駕の匠から凌駕の極へのグレードアップ 13万2,000円(税込)
(2) 凌駕の極から凌駕の帝へのグレードアップ 22万0,000円(税込)
(3) 凌駕の匠から凌駕の帝へのグレードアップ 35万2,000円(税込)
7. 利用料金の支払い方法は、支払期日までに,クレジットカード決済又は銀行振込の方法により行います。手数料は、申込者の負担とします。
8. 本サービスにかかる動画の閲覧、ソフトウェアのダウンロード等に必要となるインターネット接続料金、通信料金、等その他一切の費用は会員自身の負担となります。それぞれの料金は、会員がご利用のサービス提供会社にお問い合わせください。
9. 本条に定める利用料金は、本サービスの提供時期に応じて変更することがあります。
第5条 (コンテンツ利用について)
1. コンテンツについて利用する会員は、本規約及び弊社が別途定める方法に従い、コンテンツを利用するものとします。
2. 会員は、コンテンツを弊社が定める利用環境等で利用することができます。
3. 会員が本サービスを自主退会した場合、弊社が会員に対し退会・契約解除等の措置を行った場合又は会員資格を失効した場合、当該会員は全てのコンテンツを利用することができなくなります。
4. 弊社は、コンテンツ・本ソフトウェアを自己の判断で停止又は終了する場合があります。この場合、有料で提供されたコンテンツについても、第6条第1項の定めが適用されます。
第6条 (返金)
1. 弊社は、会員が支払った利用料金その他の料金について、返金を行わないものとします。
2. 会員が本サービスを自主退会又は会員資格が失効した場合であっても、前項と同様とします。
第7条 (禁止事項等)
1. 弊社は、会員による本サービスの利用に際して、以下の行為を禁止します。なお、以下の各号に定める禁止事項は、会員投稿情報にも適用されるものとします。なお、コンテンツにかかる禁止事項は、交付教材に関する利用許諾契約書における禁止事項も併せてご確認ください。
(1) コンテンツの著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為(コンテンツを複製、改変、公衆送信、送信可能化、アップロード、レンタル、上映又は放送する行為がこれに該当しますが、これに限られるものではありません。)
(2) 援助交際・売春・買春等を勧誘・誘発・助長する行為、又は隠語全般含め曖昧な表現をして、それらを勧誘・誘発・助長するような投稿行為
(3) 出会いや交際等を目的とする行為
(4) 他の会員、弊社、弊社又は第三者の著作権、商標権、特許権、実用新案権、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(5) 他の会員、弊社、弊社又は第三者を誹謗中傷し、又は名誉もしくは信用を傷つける行為
(6) 差別に繋がる民族、宗教、人種、性別又は年齢等に関する表現行為
(7) 自殺、集団自殺、自傷、違法薬物使用又は脱法薬物使用等を勧誘・誘発・助長するような行為
(8)弊社の許諾を得ずに自己又は第三者の商品やサービスの広告・宣伝・誘導を目的とする行為、又はその他スパムメール・チェーンメール等の勧誘を目的とする行為
(9)他の会員、弊社、弊社又は第三者に不利益を与える行為
(10)公序良俗、その他法令に違反する行為又は犯罪に結びつく行為及び当該行為を勧誘・幇助・強制・助長する行為
(11)本サービスにより得た情報を転載,引用,他メディアへの掲載等をする行為
(12)反社会的勢力に利益を提供し、又は便宜を供与する行為
(13)事実に反する情報を他の会員に流布する行為
(14)他の会員による本サービスの利用を妨害する行為
(15)各種ネットワークサービスの定める規約等に反する行為
(16)コンテンツに施された技術的保護手段を回避する行為
(17)本サービスを通じて取得した個人情報を本人の同意なく第三者に提供する行為
(18)本サービスにより提供される情報を改ざん・消去する行為
(19)弊社のサーバーに過度の負担を及ぼす行為
(20)本サービスに接続されている他のコンピューター・システム又はネットワークへの不正アクセスを試みる行為
(21)コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用し、もしくは提供する行為、又はこれらの行為を推奨する行為
(22)本サービス又は本サービス上で使用されているソフトウエアをリバース・エンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブルする行為
(23)弊社及び弊社が関与する公開前のプロジェクトの内容を第三者に口外する行為
(24)運営および特定会員への誹謗中傷、荒らし行為などコミュニティの秩序を大きく乱す行為
(25)本サービスの他、弊社の運営するサービスを妨害する行為
(26)商材の販売その他の勧誘行為
(27)弊社会員、従業員等の引き抜き行為
(28)本サービスの投稿情報と同一の情報を外部サイトへ掲載する行為
(29)会員1人が複数の会員登録を行い複数のIDを保有する行為
(30)本サービス以外での集まりを目的とした勧誘およびそれらに該当する行為
(31)アフィリエイトリンク、カンパを募るリンクを周知するなどユーザーから金銭を募る行為
(32)ユーザー名、プロフィールアイコンをサーバー運営メンバーと同じにするなどの、なりすまし行為
(33)人種差別、性的表現、暴力的な表現のあるプロフィールアイコンの使用
(34)第2条1項2号に記載する規約等に違反する行為
(35)前各号に定める行為を助長、ほう助又は教唆する行為
(36)その他、弊社が不適切と判断した行為
2. 前項各号の禁止事項に該当するか否かについては、弊社の裁量により判断することができるものとします。
第8条 (自主退会)
1. 会員は、弊社に申し出ることで、本サービスを退会することができるものとします。ただし、この場合、第6条第2項の規定が適用されるものとします。
2. 会員が本サービスを退会した場合においても、当該会員による会員投稿情報については、他の会員において閲覧可能な状態となります。
3. 本サービス退会後のコンテンツの利用に関しては、第5条第3項及び同第4項の規定をご確認ください。
第9条 (規約違反行為等に対する措置)
弊社は、本サービスを適正に運営するため、会員が以下に定める事項に該当する場合には、あらかじめ会員に通知することなく会員投稿情報の削除、本サービスの利用停止、本ソフトウェアの削除、会員サイトの資格の失効、法的措置の実施等、必要な措置を講じることができるものとします。
⑴ 会員が本規約に定められている事項に違反した場合、又はそのおそれがあると弊社が判断した場合
⑵ 会員と弊社又は弊社との間の信頼関係が失われた場合もしくは弊社又は弊社が会員による本サービスの利用を不適当であると判断した場合
第10条 (会員のデータ及び会員投稿情報等の取扱い)
1. 弊社は、本サービスの保守や改良等の必要が生じた場合には、会員投稿情報につき、サービスの保守や改良等に必要な範囲で複製等を行えるものとします。
2. 弊社及び弊社は、本サービスの広告及び本サービスにより派生する商品化及び役務化(販売用プログラム化,書籍化等の二次利用を含むがこれに限りません。)の目的のために、会員投稿情報を無償で利用(複製・複写・改変・第三者へのサブライセンスその他あらゆる利用を含みます。)できるものとし、会員は、これを弊社及び弊社に対して、永続的かつ取消不能のものとして許諾するものとします。ただし、会員投稿情報のうち個人を特定することのできる情報や会員が限定公開の意図を明示して投稿した情報を利用する場合、弊社及び弊社は、当該情報を投稿した会員の事前の承諾を得るものとします。
3. 会員は、前各項による会員投稿情報の利用について、弊社に対し著作者人格権を行使しないものとします。
第11条 (会員投稿情報の監視)
弊社は、会員に本サービスを快適にご利用いただくため、弊社自ら又は第三者に委託して会員投稿情報を監視することとし、会員はこれに同意するものとします。ただし、弊社は監視義務を負うものではありません。
第12条 (本サービスの停止、変更、終了)
1. 弊社は、以下のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部の提供をいつでも停止、変更又は終了(以下「停止等」といいます。)することができるものとします。
⑴ 本サービスに係るシステムの点検又は保守作業等を行う場合
⑵ システム、通信回線等が停止した場合
⑶ 地震、落雷、火災、風水害、停電等の天災事変その他非常事態の発生した場合
⑷ その他、弊社が本サービスを停止等することが必要であると判断した場合
2. 本サービスの期間(原則として本サービスの提供開始期日から3か月)が満了した場合又は本サービスの全部が停止等し回復が困難な場合、本サービス契約は当然に終了します。
3. 弊社は、前各項により本サービスの全部若しくは一部を停止等すること又は本受講契約が終了したことにより生じたいかなる損害に関しても会員に対して補償・損害賠償の責任を負いません。
第13条(再許諾)
1. 乙は、甲の書面による事前の同意なしに、本契約に基づき許諾された権利を、第三者に再許諾することができない。
2. 乙が、上記第 1 項に反した場合には、乙は、甲に対してその違約金として金500万円の 支払い義務をおう。かかる義務は,本規約におけるほかの条項に定める違約金支払義務と両立し,乙に他の条項に基づく違約金の支払い義務が生じる場合には、本条項に基づく違約金の合計金額に付加して甲に支払う。
第14条(目的外使用の禁止)
乙は、個人目的(以下「本目的」という。)でのみ本ソフトウェアを使用することができ本目的以外に本ソフトウェアを使用してはならない。
第15条(対価)
乙は、本契約に基づく本ソフトウェアの使用許諾の対価として、甲に対して別途定める本ソフトウェア使用料を支払い、取引に支払に要する費用は乙の負担とする。
第16条(権利帰属)
1. 甲及び乙は、本ソフトウェアに関連する著作権その他の知的財産権(以下「著作権等」という。)が、甲に帰属することを確認する。本契約締結によって、本ソフトウェア の著作権等が、甲から乙に移転するものではない。 2. 甲が乙のためにカスタマイズした部分の著作権等(著作権法第27条及び28条に定める権利を含む。)についても、甲に帰属する。
第17条(禁止事項)
1. 乙は、甲に対し、本ソフトウェアの使用に関して以下の行為を禁止する。
(1) 乙は、甲の書面による事前の同意がない限り、本プログラムをネットワークサーバーにインストールし、乙のユーザーに、コンピューター、デバイス又はその他の機器から当該ネットワークサーバーにアクセスして使用してはならない。
(2) 乙は、甲の書面による事前の同意がない限り、本ソフトウェアを複製することができない。
(3) 乙は、甲の書面による事前の同意がない限り、本ソフトウェアの改変・翻案又は他 のソフトウェアと組み合わせる行為をしてはならない。
(4) 乙は、本ソフトウェアの変更又は本プログラムのリバースエンジニアリングをすることができない。但し、甲の書面による事前の同意がある場合又は乙若しくは乙か ら委託を受けた第三者が本プログラムの誤り等を修正する場合は、この限りでない。
(5) その他本契約で許諾された範囲を超えた本ソフトウェアの使用をしてはならない。 2. 乙が、上記1記載の禁止行為に反した場合、乙は、甲に対してその一つの行為あたりの違約金として金100万円の支払義務を負う。かかる義務は本規約におけるほかの条項に定める違約金支払義務と両立し、乙に他の条項に基づく違約金の支払い義務が生じる場合には、本条項に基づく違約金の合計金額に付加して甲に支払う。
第18条(引渡し)
1. 甲は、乙に対して、本ソフトウェアを乙による対価の支払いがあった日の翌日までに商品として納品する。
第19条(保守)
甲は、乙に対して本ソフトウェアに関する不具合の修補、問い合わせ対応義務を一定期間本契約から3ヶ月間のみ行う。バージョンアップ、情報提供その他の保守サービス義務は原則2年間とし会員サイトが終了した際には希望者のみ、zipファイル形式で甲が乙にメールで送信するものとし、メールで送信できなかった場合は、サイトを通じて受け渡しを行うものとする。
第20条(監査)
1. 乙は、甲より本ソフトウェアの使用状況について報告を求められたときは、直ちにその状況を報告しなければならない。
2. 甲は、監査を実施する必要があると判断した場合、乙の事前承諾を得ることなく、本ソフトウェアの使用状況について甲又は甲から委託を受けた第三者による監査を実施することができる。なお、監査の実施に当たり必要となる費用は乙が負担する。
第21条(免責事項)
1. 甲は乙に対し、本ソフトウェアを現状有姿のままで提供し、甲は本ソフトウェアについて一切の契約不適合責任及び保証責任を負わない。
2. 前項の規定にかかわらず乙が、甲に対して、当該欠陥につき通知をした場合、甲は、合理的な期間内に、有償にて、本プログラムの修理又は取替えを行う。
3. 甲は、乙に対して、本ソフトウェアについて、誤り、動作不良、エラー若しくは他の不具合が生じないこと、第三者の権利を侵害しないこと、商品性、また第三者の特定の目的への適合性、又は本契約に明示的定めのない他の事項について、何らの保証もしない。甲は、乙が本ソフトウェアを使用した結果又は使用できなかったことによる結果について一切責任を負わない。 4. 乙が、本ソフトウェアの使用について、第三者から著作権侵害、商標権侵害、不正競争防止法違反行為その他の理由によって差し止め、損害賠償又はその他の請求を受けた場合であっても、甲は一切の責任を負わない。
第22条(第三者による権利侵害)
本ソフトウェアの使用に関し、乙において、第三者が本ソフトウェアに関連する著作権等の全部若しくは一部を侵害し又は侵害しようとしていることを発見した場合、乙は甲に対し、速やかに侵害の事実及び内容を通知しなければならない。乙は、甲から当該侵害に関する事案を解決するために一定の要望があった場合には、甲に協力する。
第23条(秘密保持)
1. 甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の技術上、営業上及び経営上の情報(以下 総称して「秘密情報」という。)について秘密を保持し、相手方の事前の書面による同意なく、第三者に秘密情報を開示又は漏洩してはならない。当該秘密保持にあたって、甲及び乙は、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を管理しなければならない。
2. 次の各号の情報は、秘密情報に該当しない。
(1) 開示を受けた時、既に所有していた情報 (2) 開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
(3) 開示を受けた後に、第三者から守秘義務を負うことなく合法的に取得した情報
(4) 開示された秘密情報によらず独自に開発し又は創作した情報 3. 甲及び乙は、秘密情報を本契約の遂行上必要のある自己、親会社、子会社、関連会社、兄弟会社、又は関係会社の役職員、又は共同研究者、業務委託先若しくは弁護士、公認会計士、税理士その他のアドバイザーであって、本契約において自己が負うのと同等の義務を課した者にのみ開示でき、かつ本契約以外の目的には使用しない。甲及び乙は、 本項に定められた者に対して秘密情報を開示した場合、その義務の履行につき一切の責任を負う。
4. 第1項にかかわらず、甲及び乙は、法令、裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他規制権限を有する公的機関の裁判、規則又は命令に従い、必要最小限度の範囲において秘密情報を公表し、又は開示することができる。かかる公表又は開示を行った場合は、その旨を速やかに相手方に通知する。
5. 甲及び乙は、秘密情報を本契約の目的のために必要な範囲を超えて複写又は複製してはならず、複写・複製物は秘密情報に含まれる。
6. 甲及び乙は、本契約の解除、解約その他の事由により本契約が終了した場合、相手方の指示に従い秘密情報(複写・複製物を含む。)を速やかに返還又は廃棄する。なお、廃棄にあたっては、秘密情報を再利用できない方法をとる。
7. 甲及び乙は、相手方が本条に違反して秘密情報の開示又は目的外使用をするおそれがある場合には、かかる開示又は目的外使用を差し止めることができる。
第24条(損害賠償)
甲又は乙は、自己の責に帰すべき事由により、本契約に違反して、相手方に損害を与えた場合、その損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償する責任を負う。なお本規約に定める違約金が生じる場合には、甲はその違約金の合計金額を超えて損害が生じたことを立証できた場合には、その金額を乙に対して請求できる。
第25条(解除及び期限の利益の喪失)
1. 甲又は乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約を解除することができる。但し、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2. 甲又は乙は、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。但し、当該事由が解除当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできない。
(1) 本契約に関し、相手方による重大な違反または背信行為があったとき
(2) 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。但し、一部履行不能の場合は当該一部に限り、解除することができる。
(3) 前号の規定にかかわらず、債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは本契約の全部を解除することができる。
(4) 本契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき
(5) 前各号に掲げる場合のほか、相手方がその債務の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
(6) 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき
(7) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、自ら振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき
(8) 信用資力の著しい低下があったとき又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
(9) 第三者により差押え、仮差押え、仮処分その他強制執行もしくは担保権の実行としての競売又は公租公課の滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
(10) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続もしくは特別清算手続開始の申立てがあったとき又は債務整理の通知がされたとき
(11) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止もしくは変更又は解散の決議をしたとき
(12) その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
1. 前二項に基づいて本契約を解除し、そのことによって損害が生じた場合、解除した当事者は、相手方にその損害の賠償を請求することができる
2. 甲又は乙のうち第1項又は第2項により本契約を解除された者は、これにより損害を被った場合であっても、相手方に対して当該損害の賠償を請求することはできない。
3. 乙が、第2項各号のいずれかに該当した場合又は本契約が解除された場合、乙は当然に本契約及びその他甲との間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、乙は、甲に対して負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。
第26条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明しかつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構 成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当すること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為 3. 甲又は乙が、暴力団員等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号の いずれかに該当する行為をし又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。
1. 甲及び乙は、前項により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承する。
第27条(本契約上の地位等の譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。
第28条(完全合意)
本契約は、本契約に関する当事者間の完全な合意及び了解を構成するものであり、書面や口頭によるかを問わず、当事者間の本契約締結前の全ての合意及び了解に優先する。
第29条(準拠法及び管轄裁判所)
1. 本契約は日本法に準拠し、同法に基づいて解釈される
2. 本契約に関連する一切の紛争については、裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第30条(誠実協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に関し疑義が生じた場合、当事者は誠実に協議の上信義誠実の原則に従って解決する。
弁護士監修 改定 2022年5月1日